被告人
土川巖
本件控訴はこれを棄却する
同一人の犯罪について同一訴訟手続で審理判決することは量刑の適切を期する上から望ましいことにはちがいないが事件が新旧両法にまたがる以上併合するわけには法律上ゆかない。