大判例

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大阪高等裁判所 昭和24年(を)985号 判決

被告人

土川巖

主文

本件控訴はこれを棄却する

理由

同一人の犯罪について同一訴訟手続で審理判決することは量刑の適切を期する上から望ましいことにはちがいないが事件が新旧両法にまたがる以上併合するわけには法律上ゆかない。

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